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農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令 第一条 (試料の採取)

昭和五十年総理府令第三十一号府省令
(試料の採取)

第一条

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第四号の要件に該当するかどうかの判定のために行う砒素の量の検定(以下「検定」という。)のための試料とする土壌を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、選定しなければならない。

2検定のための試料とする土壌の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行わなければならない。

3検定のための試料は、試料採取地点で採取した地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を風乾し、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。

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