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空港周辺整備債券令 第三条 (債券総額払込み前の新たな空港周辺整備債券の発行)

昭和五十年政令第十号政令
(債券総額払込み前の新たな空港周辺整備債券の発行)

第三条

独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、前に募集した空港周辺整備債券の総額の払込み前でも、更に空港周辺整備債券を発行することができる。

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(空港周辺整備債券原簿等に関する経過措置)
附則

法附則第四条第一項の規定により解散した旧機構が旧法第五十二条第一項の規定により発行した周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、旧令第九条及び第十条の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第九条第一項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号。以下「法」という。)による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)は、その法附則第四条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第四条第二項第一号」とあるのは「改正前の空港周辺整備債券令(昭和五十年政令第十号)第四条第二項第一号」と、旧令第十条第二項中「機構」とあるのは「新機構」とする。

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