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空港周辺整備債券令 第二条 (発行の方法)

昭和五十年政令第十号政令
(発行の方法)

第二条

空港周辺整備債券の発行は、募集の方法による。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(旧空港周辺整備債券令の暫定的効力)

この政令の施行の際現に存する旧機構については、第四条の規定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「旧令」という。)は、法附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

(空港周辺整備債券令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)が改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五十二条第一項の規定により発行した空港周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、第二条の規定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「旧令」という。)第九条及び第十条の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第九条第一項中「主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令による改正前の空港周辺整備債券令第四条第三項第一号」とする。

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