(確認及び決定)
第六条
各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場合においても、同様とする。
2各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場合においても、同様とする。
2各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則九―五四第四条に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。