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人事院規則九―五四(住居手当) 第五条 (届出)

昭和四十九年人事院規則九―五四規則
(届出)

第五条

新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において居住の実情を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

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