条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与) 第二条 (参与)

昭和四十九年人事院規則二―八規則
(参与)

第二条

人事院に、参与十二人以内を置くことができる。

2参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。

3参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4参与の任期は、二年とする。

5参与は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)第二条(参与)について教えてください」と聞く
← 第一条(顧問) 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与) 目次