(参与)
第二条
人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
2参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
3参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4参与の任期は、二年とする。
5参与は、非常勤とする。
人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
2参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
3参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4参与の任期は、二年とする。
5参与は、非常勤とする。