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人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与) 第一条 (顧問)

昭和四十九年人事院規則二―八規則
(顧問)

第一条

人事院に、顧問若干人を置くことができる。

2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。

3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4顧問の任期は、二年とする。

5顧問は、非常勤とする。

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