(顧問)
第一条
人事院に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4顧問の任期は、二年とする。
5顧問は、非常勤とする。
人事院に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4顧問の任期は、二年とする。
5顧問は、非常勤とする。