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生産緑地法施行規則 第八条 (特定生産緑地の指定の提案)

昭和四十九年建設省令第十一号府省令
(特定生産緑地の指定の提案)

第八条

法第十条の四第一項の規定により特定生産緑地の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る生産緑地の所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

  1. 当該生産緑地の区域を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
  2. 法第十条の四第一項の合意を得たことを証する書類

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