(特定生産緑地の指定の公示) 第七条 法第十条の二第四項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。一特定生産緑地の指定をする旨二特定生産緑地の区域及び面積 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗