条文くん法令検索 AIに質問する

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第十六条 (申出者コード)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(申出者コード)

第十六条

第十三条の規定による申出を行おうとする者は、あらかじめ申出者確認コードその他必要な事項を様式第十五により記載した書面を提出することにより厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。

2厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に申出者コードを付与するものとする。

3第一項の申出を行つた者は、申し出た事項に変更があつたとき又は申出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十六又は様式第十七によりその旨を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十六条(申出者コード)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(氏名等を明らかにする措置) 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 目次