(申出者コード)
第十六条
第十三条の規定による申出を行おうとする者は、あらかじめ申出者確認コードその他必要な事項を様式第十五により記載した書面を提出することにより厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。
2厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に申出者コードを付与するものとする。
3第一項の申出を行つた者は、申し出た事項に変更があつたとき又は申出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十六又は様式第十七によりその旨を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。