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石油需給適正化法施行規則 第三条 (特定石油販売業者)

昭和四十九年通商産業省令第一号府省令
(特定石油販売業者)

第三条

第六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 当該年度の石油の販売計画数量又は前年度の石油の販売数量のいずれか大きい数量が次の数量以上であること。
    1. プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。以下「石油ガス」という。)にあつては、五千トン
    2. 石油ガス以外の石油にあつては、十万キロリットル
  2. 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
    1. 石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業者のみに販売する者を除く。)
    2. 石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業者に主として販売する者に限る。)から石油を購入する者
    3. 石油輸入業者(その輸入した石油を石油製品の製造の事業を行う者又はロに掲げる者のみに販売する者を除く。)

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