(特定石油販売業者)
第三条
法第六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一当該年度の石油の販売計画数量又は前年度の石油の販売数量のいずれか大きい数量が次の数量以上であること。
- イプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。以下「石油ガス」という。)にあつては、五千トン
- ロ石油ガス以外の石油にあつては、十万キロリットル
- イ
- 二次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
- イ石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業者のみに販売する者を除く。)
- ロ石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業者に主として販売する者に限る。)から石油を購入する者
- ハ石油輸入業者(その輸入した石油を石油製品の製造の事業を行う者又はロに掲げる者のみに販売する者を除く。)
- イ