(石油供給目標)
第二条
石油供給目標は、当該石油供給目標の対象となる期間(第四条第一項において「目標期間」という。)の初日の前日から起算して、おおむね、前十日目に当たる日までに告示するものとする。
2石油供給目標は、一月以上三月以内の期間について定めるものとする。
3石油供給目標においては、石油の種類別の供給の目標となるべき数量を定めるものとする。
石油供給目標は、当該石油供給目標の対象となる期間(第四条第一項において「目標期間」という。)の初日の前日から起算して、おおむね、前十日目に当たる日までに告示するものとする。
2石油供給目標は、一月以上三月以内の期間について定めるものとする。
3石油供給目標においては、石油の種類別の供給の目標となるべき数量を定めるものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。