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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十七条 (公害医療機関の標示)
昭和四十九年総理府令第六十号
府省令
(公害医療機関の標示)
第十七条
公害医療機関は、その病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局の見やすい箇所に、公害医療機関である旨を標示するものとする。
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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 目次
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