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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十七条 (公害医療機関の標示)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(公害医療機関の標示)

第十七条

公害医療機関は、その病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局の見やすい箇所に、公害医療機関である旨を標示するものとする。

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