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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十六条 (公害医療機関とならない旨の申出)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(公害医療機関とならない旨の申出)

第十六条

第二十条の規定により公害医療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 病院、診療所、訪問看護ステーション等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第十五項第一号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)が当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業、地域密着型サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は薬局の名称及び所在地
  2. 開設者の氏名又は名称及び住所又は所在地

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