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雇用保険法 第七十七条の二 (資料の提供等)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(資料の提供等)

第七十七条の二

行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

2前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

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