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雇用保険法 第七十七条

昭和四十九年法律第百十六号法律

第七十七条

行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

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