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雇用保険法 第六十五条 (事業等の利用)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(事業等の利用)

第六十五条

第六十二条及び第六十三条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

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