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雇用保険法 第六十四条の二 (事業における留意事項)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(事業における留意事項)

第六十四条の二

雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

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