(事業における留意事項) 第六十四条の二 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗