(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置) 第百二十五条 旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗