(治癒の認定) 第十一条の二 実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたときは、その治つたことの認定を行い、治癒認定通知書により、当該職員に速やかにその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗