条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則
› 第四条
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第四条
昭和四十八年法務省・建設省令第二号
府省令
第四条
国土交通大臣は、
前条
の通知書を受けとつたときは、その一通に
別記書式
の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
別記書式
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第1条
← 第三条
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 目次
第五条(弁済業務保証金の取戻し) →