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宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第四条

昭和四十八年法務省・建設省令第二号府省令

第四条

国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。

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