(法第六十四条の八第三項の日の指定) 第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第六十四条の八第三項の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が第四条の規定により通知書の送付を受けた日とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗