(帳簿) 第二十二条 コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。一依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所二依頼を受けた年月日三実施した診断の項目四依頼者から受けた報酬の額 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗