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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第二十二条 (帳簿)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(帳簿)

第二十二条

コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

  1. 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
  2. 依頼を受けた年月日
  3. 実施した診断の項目
  4. 依頼者から受けた報酬の額

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