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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第二十一条 (報告)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(報告)

第二十一条

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

  1. 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
  2. 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

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