(報告) 第二十一条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗