(会計規程)
第十六条
機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。
機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。