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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十五条 (土地及び建物の処分等の制限)

昭和四十八年運輸省令第五十二号府省令
(土地及び建物の処分等の制限)

第十五条

機構は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 処分等の理由
  2. 処分等に係る土地又は建物の内容及び評価額
  3. 処分等に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
  4. 処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
  5. 処分等の時期、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財産の内容及び評価額)、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
  6. 担保に供しようとするときは、担保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

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