(用語)
第二条
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
施行日前に受けた改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。
2施行日前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び検定合格証明書は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
3施行日前にした第一項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
4施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。