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教員資格認定試験規程 第六条 (受験手続)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(受験手続)

第六条

認定試験を受けようとする者は、当該認定試験を行なう文部科学大臣又は大学が定める所定の受験願書に履歴書、戸籍抄本又は住民票の写し、写真その他必要な書類を添えて、その認定試験を行なう文部科学大臣又は大学の学長に提出しなければならない。

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