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教員資格認定試験規程 第五条 (試験の施行等)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(試験の施行等)

第五条

認定試験は、毎年、第二条に定める認定試験の種類のなかから文部科学大臣が必要と認めるものについて行なう。

2文部科学大臣は、認定試験の種類、実施機関、施行期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項について、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

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