(報告) 第八条 地方委員会は、毎年一月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもつて報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗