条文くん法令検索 AIに質問する

保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 第七条 (決定の通知)

昭和四十八年法務省令第二十二号府省令
(決定の通知)

第七条

地方委員会は、前条の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則第七条(決定の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(地方委員会の決定) 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 目次 第八条(報告) →