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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第一条 (用語)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(用語)

第一条

この省令で使用する用語は、瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

2この省令において「排水基準」とは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第三項の規定により関係府県が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。

3この省令において「特定排出水」とは、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第一条の五第一項に規定する特定排出水をいう。

4この省令において「業種等」とは、水質汚濁防止法施行規則第一条の五第三項に規定する業種等をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

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