条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律 第六条 (動物愛護管理推進計画)

昭和四十八年法律第百五号法律
(動物愛護管理推進計画)

第六条

都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。

2動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。

  1. 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
  2. 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
  3. 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
  4. 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項

3動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。

4都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の登録を受けている者又はこの法律の施行前にした登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に新法第十条第一項の登録を受けた者(登録の更新の場合にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)に対する登録の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第六条(動物愛護管理推進計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(基本指針) 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第七条(動物の所有者又は占有者の責務等) →