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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十一条の三 (表彰)
昭和四十八年法律第百五号
法律
(表彰)
第四十一条の三
環境大臣は、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。
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動物の愛護及び管理に関する法律 目次
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