条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律 第四十一条の二 (獣医師による通報)

昭和四十八年法律第百五号法律
(獣医師による通報)

第四十一条の二

獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第四十一条の二(獣医師による通報)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等) 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第四十一条の三(表彰) →