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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条 (協議会)

昭和四十八年法律第百五号法律
(協議会)

第三十九条

都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

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