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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十八条 (動物愛護推進員)

昭和四十八年法律第百五号法律
(動物愛護推進員)

第三十八条

都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。

2動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

  1. 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
  2. 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
  3. 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
  4. 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
  5. 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

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