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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第八条 (権限の委任)

昭和四十八年法律第百号法律
(権限の委任)

第八条

前条第一項の規定による主務大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。

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