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災害弔慰金の支給等に関する法律 第十九条 (制度の周知徹底)

昭和四十八年法律第八十二号法律
(制度の周知徹底)

第十九条

国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。

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