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災害弔慰金の支給等に関する法律 第十八条 (市町村における合議制の機関)

昭和四十八年法律第八十二号法律
(市町村における合議制の機関)

第十八条

市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

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