(消費者委員会への諮問等)
第二十七条
消費者委員会は、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、生活関連物資等の割当て又は配給その他この法律の運用に関する重要事項を調査審議する。
2消費者委員会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べることができる。
消費者委員会は、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、生活関連物資等の割当て又は配給その他この法律の運用に関する重要事項を調査審議する。
2消費者委員会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べることができる。