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国民生活安定緊急措置法 第二十六条 (割当て又は配給等)

昭和四十八年法律第百二十一号法律
(割当て又は配給等)

第二十六条

物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

2前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。

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