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水源地域対策特別措置法 第二条 (定義)

昭和四十八年法律第百十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「指定ダム等」とは、指定ダム及び指定湖沼水位調節施設をいう。

2この法律において「指定ダム」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。

3この法律において「指定湖沼水位調節施設」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設する次の各号に該当する湖沼水位調節施設で政令で指定するものをいう。

  1. その建設により湖沼及び湖沼の周辺地域の生産機能又は生活環境に著しい影響が及ぶこと。
  2. その建設により二以上の都府県が著しい利益を受けること。

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