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運輸安全委員会設置法 第十四条 (専門委員)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(専門委員)

第十四条

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。

3専門委員は、非常勤とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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