(専門委員)
第十四条
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
3専門委員は、非常勤とする。
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
3専門委員は、非常勤とする。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。