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運輸安全委員会設置法 第十三条 (給与)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(給与)

第十三条

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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