条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
運輸安全委員会設置法
› 第十三条
運輸安全委員会設置法 第十三条 (給与)
昭和四十八年法律第百十三号
法律
(給与)
第十三条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸安全委員会設置法第十三条(給与)について教えてください」と聞く
← 第十二条(服務)
運輸安全委員会設置法 目次
第十四条(専門委員) →