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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第十五条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十八年法律第百十二号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第十五条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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