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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第十四条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十八年法律第百十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第十四条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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