(罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗