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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第三条 (調査)

昭和四十八年法律第四十八号法律
(調査)

第三条

内閣総理大臣及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。)について、その価格の動向及び需給の状況に関し必要な調査を行なうものとする。

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