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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第二条 (物資の指定)

昭和四十八年法律第四十八号法律
(物資の指定)

第二条

生活関連物資等の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資等の買占め又は売惜しみが行なわれ又は行なわれるおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特別の調査を要する物資として指定する。

2前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後一年以内に、この法律の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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