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沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令 第三条 (沖縄規則による処分の効力の承継)

昭和四十七年農林省・運輸省令第二号府省令
(沖縄規則による処分の効力の承継)

第三条

沖縄規則の規定によりされた処分は、それぞれ本土規則又は本土規程の相当規定によりされた処分とみなす。

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